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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-24-4(賃貸借契約)
問題
ガイドラインの考え方によれば、クロスの張替えの場合、借主の負担とすることができるのは毀損箇所の張替費用に限定されるのであって、それを超えて毀損箇所を含む一面分の張替費用を、借主の負担とすることはできない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
クロスの毀損箇所だけを部分的に張り替えると、色合わせや仕上がりの関係で実務上不自然になることがあります。ガイドラインでも、毀損箇所を含む一面分の張替費用を借主負担とする考え方が示されています。「毀損箇所に限定される」と断定する点が誤りです。
○ を選びやすい考え方
「ガイドラインの考え方によれば、クロスの張替えの場合、借主の負担とすることができるのは毀…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
クロスの毀損箇所だけを部分的に張り替えると、色合わせや仕上がりの関係で実務上不自然になることがあります。
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