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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-24-4(賃貸借契約)
問題
ガイドラインの考え方によれば、クロスの張替えの場合、借主の負担とすることができるのは毀損箇所の張替費用に限定されるのであって、それを超えて毀損箇所を含む一面分の張替費用を、借主の負担とすることはできない。
正答
答えは × です。
この記述は誤りなので、答えは × です。
解説
この記述は誤りです。× が正答になります。
正解の理由
クロスの毀損箇所だけを部分的に張り替えると、色合わせや仕上がりの関係で実務上不自然になることがあります。ガイドラインでも、毀損箇所を含む一面分の張替費用を借主負担とする考え方が示されています。「毀損箇所に限定される」と断定する点が誤りです。
設問文は誤っている記述のため、答えは × です。
ガイドラインの考え方によれば、クロスの張替えの場合、借主の負担とすることができるのは毀損箇所の張替費用に限定されるのであって、それを超えて毀損箇所を含む一面分の張替費用を、借主の負担とすることはできない。
○ を選びやすい考え方
設問文は誤った記述ですが、○ を選ぶ場合は「学習の一般論として正しそう」「自分の経験では合っている」と、設問の一文だけを見ずに判断している可能性があります。「最も適切でない」「誤っている」系の過去問と同様、一見もっともらしい記述こそ × の対象になりやすい点に注意してください。
分野「賃貸借契約」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。
学習のヒント
契約条項・個人情報・原状回復は、条文の趣旨と実務上の判断基準の両方が問われます。数字・期限・例外は一覧表にし、他の選択肢との差分を意識して復習してください。
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