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平成27年度 · 賃貸借契約

賃貸不動産経営管理士試験 過去問 平成27年度 第24問(賃貸借契約)

問題

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」(国土交通省平成23年8月。以下、各問において「ガイドライン」という。)についての以下の記述の中で、最も適切なものを選びなさい。

選択肢

  1. (1) 原状回復の取扱いについて、ガイドラインの内容と異なる特約を定めても無効となる。
  2. (2) ガイドラインの考え方によれば、借主の故意過失等による損耗であっても、借主の負担については、原則として建物や設備等の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合が減少することとなる、という内容である。
  3. (3) ガイドラインの考え方によれば、借主がクロスに故意に落書きを行ったとしても、当該クロスが耐用年数を超えている場合には、これを消すための費用(工事費や人件費等)については、借主の負担とすることができない、という内容である。
  4. (4) ガイドラインの考え方によれば、クロスの張替えの場合、借主の負担とできるのは毀損箇所の張替費用に限定されるのであって、それを超えて毀損箇所を含む一面分の張替費用を、借主の負担とできない。

正答

正答は (2) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    正答(2)「ガイドラインの考え方によれば、借主の故意過失等による損耗であっても、借主の負担について…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「ガイドラインの考え方によれば、借主の故意過失等による損耗であっても、借主の負担については、原則として建物や設備…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「(2)「ガイドラインの考え方によれば、借主の故意過失等による損耗であっても、借主の負担については、原則として建物や設備…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (3、4)

    正答(2)「ガイドラインの考え方によれば、借主の故意過失等による損耗であっても、借主の負担について…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「ガイドラインの考え方によれば、借主の故意過失等による損耗であっても、借主の負担については、原則として建物や設備…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「(2)「ガイドラインの考え方によれば、借主の故意過失等による損耗であっても、借主の負担については、原則として建物や設備…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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