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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-25-2(賃貸借契約)
問題
貸主が、6ヵ月分の賃料として60万円を滞納している借主に対し「滞納賃料60万円を本通知書到達後7日以内にお支払い下さい。万一支払がないときは、契約解除をいたしますことを申し添えます。」という通知をした場合、通知書が到達してから7日以内に支払がなかったときは、あらためて解除通知することなく、賃貸借契約は解除により終了する。
正答
答えは × です。
この記述は誤りなので、答えは × です。
解説
この記述は誤りです。× が正答になります。
正解の理由
催告書に「支払がなければ解除する」と記載していても、一定の場合を除き、催告期間経過後に改めて解除の意思表示が必要です。この記述では、7日経過だけで当然に契約が終了するとしている点が問題です。催告と解除の意思表示を区別します。
設問文は誤っている記述のため、答えは × です。
貸主が、6ヵ月分の賃料として60万円を滞納している借主に対し「滞納賃料60万円を本通知書到達後7日以内にお支払い下さい。万一支払がないときは、契約解除をいたしますことを申し添えます。」という通知をした場合、通知書が到達してから7日以内に支払がなかったときは、あらためて解除通知することなく、賃貸借契約は解除により終了する。
○ を選びやすい考え方
設問文は誤った記述ですが、○ を選ぶ場合は「学習の一般論として正しそう」「自分の経験では合っている」と、設問の一文だけを見ずに判断している可能性があります。「最も適切でない」「誤っている」系の過去問と同様、一見もっともらしい記述こそ × の対象になりやすい点に注意してください。
分野「賃貸借契約」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。
学習のヒント
契約条項・個人情報・原状回復は、条文の趣旨と実務上の判断基準の両方が問われます。数字・期限・例外は一覧表にし、他の選択肢との差分を意識して復習してください。
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