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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-22-3(賃貸借契約)
問題
賃貸借契約書に「借主が賃料を滞納した場合には、貸主は鍵を交換することができる。」という規定がある場合、貸主は、借主が賃料を滞納したときは、鍵を交換することができる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
賃料滞納があっても、貸主が勝手に鍵を交換して借主の使用を妨げることは原則として許されません。これは自力救済に当たり、借主の占有を不当に侵害するおそれがあります。滞納への対応は、催告・解除・明渡請求など法的手続で進めます。
○ を選びやすい考え方
「借主が賃料を滞納した場合には、貸主は鍵を交換することができる。」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
賃料滞納があっても、貸主が勝手に鍵を交換して借主の使用を妨げることは原則として許されません。
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