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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-21-4(賃貸借契約)
問題
建物にはあたらない駐車場施設の利用契約について貸主が更新拒絶するためには、貸主に施設の使用を必要とする事情のほか、立退料の支払により正当事由が認められなければならない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
借地借家法の更新拒絶に関する正当事由の規定は、建物賃貸借を対象とするものです。建物に当たらない駐車場施設の利用契約に、同じ正当事由ルールが当然に適用されるわけではありません。対象となる契約類型の違いに注意します。
○ を選びやすい考え方
「建物にはあたらない駐車場施設の利用契約について貸主が更新拒絶するためには、貸主に施設の…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
借地借家法の更新拒絶に関する正当事由の規定は、建物賃貸借を対象とするものです。
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