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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-15-4(賃貸借契約)
問題
賃貸住宅標準契約書では、天災、火災その他貸主、借主いずれの責めに帰することができない事由により、賃貸借の目的物である物件が滅失した場合、賃貸借契約は当然に終了する旨が定められている。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
天災や火災など、当事者の責めに帰することができない事由で物件が滅失した場合、賃貸借契約は目的を達成できなくなります。標準契約書でも、このような場合に契約が当然終了する旨が定められています。目的物の滅失と契約終了の関係を押さえます。
× を選びやすい考え方
「賃貸住宅標準契約書では、天災、火災その他貸主、借主いずれの責めに帰することができない事…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
天災や火災など、当事者の責めに帰することができない事由で物件が滅失した場合、賃貸借契約は目的を達成できなくなります。
分野「賃貸借契約」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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