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一問一答 · 賃貸借契約

平成27年度 問15

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-15-4(賃貸借契約)

問題

賃貸住宅標準契約書では、天災、火災その他貸主、借主いずれの責めに帰することができない事由により、賃貸借の目的物である物件が滅失した場合、賃貸借契約は当然に終了する旨が定められている。

正答

答えは です。

この記述は正しいので、答えは ○ です。

解説

この記述は正しい内容です。○ が正答になります。

正解の理由

天災や火災など、当事者の責めに帰することができない事由で物件が滅失した場合、賃貸借契約は目的を達成できなくなります。標準契約書でも、このような場合に契約が当然終了する旨が定められています。目的物の滅失と契約終了の関係を押さえます。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

賃貸住宅標準契約書では、天災、火災その他貸主、借主いずれの責めに帰することができない事由により、賃貸借の目的物である物件が滅失した場合、賃貸借契約は当然に終了する旨が定められている。

× を選びやすい考え方

設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。

分野「賃貸借契約」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。

学習のヒント

契約条項・個人情報・原状回復は、条文の趣旨と実務上の判断基準の両方が問われます。数字・期限・例外は一覧表にし、他の選択肢との差分を意識して復習してください。

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