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一問一答 · 賃貸借契約

平成27年度 問15

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-15-4(賃貸借契約)

問題

賃貸住宅標準契約書では、天災、火災その他貸主、借主いずれの責めに帰することができない事由により、賃貸借の目的物である物件が滅失した場合、賃貸借契約は当然に終了する旨が定められている。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

天災や火災など、当事者の責めに帰することができない事由で物件が滅失した場合、賃貸借契約は目的を達成できなくなります。標準契約書でも、このような場合に契約が当然終了する旨が定められています。目的物の滅失と契約終了の関係を押さえます。

× を選びやすい考え方

「賃貸住宅標準契約書では、天災、火災その他貸主、借主いずれの責めに帰することができない事…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

天災や火災など、当事者の責めに帰することができない事由で物件が滅失した場合、賃貸借契約は目的を達成できなくなります。

分野「賃貸借契約」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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