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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-14-3(賃貸借契約)
問題
法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
法令や契約により、一定期間後に建物を取り壊すことが明らかな場合には、取壊し時に賃貸借が終了する旨を定めることができます。通常の更新保護とは別に、建物の存続予定に合わせた契約類型です。取壊し予定が明確であることが前提です。
× を選びやすい考え方
「法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
法令や契約により、一定期間後に建物を取り壊すことが明らかな場合には、取壊し時に賃貸借が終了する旨を定めることができます。
分野「賃貸借契約」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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