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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-14-2(賃貸借契約)
問題
一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、借地借家法の適用はない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
一時使用目的であることが明らかな建物賃貸借には、借地借家法の借家に関する保護規定は適用されません。短期・一時的な使用で、通常の居住や営業の継続を予定しない契約だからです。一時使用かどうかは契約の実態で判断します。
× を選びやすい考え方
「一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、借地借家法の適用はない。」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
一時使用目的であることが明らかな建物賃貸借には、借地借家法の借家に関する保護規定は適用されません。
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