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一問一答 · 賃貸借契約

平成27年度 問14

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-14-2(賃貸借契約)

問題

一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、借地借家法の適用はない。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

一時使用目的であることが明らかな建物賃貸借には、借地借家法の借家に関する保護規定は適用されません。短期・一時的な使用で、通常の居住や営業の継続を予定しない契約だからです。一時使用かどうかは契約の実態で判断します。

× を選びやすい考え方

「一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、借地借家法の適用はない。」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

一時使用目的であることが明らかな建物賃貸借には、借地借家法の借家に関する保護規定は適用されません。

分野「賃貸借契約」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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