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賃貸不動産経営管理士試験 過去問 平成27年度 第26問(賃貸借契約)
問題
借地借家法第32条の賃料増減額請求についての以下の記述の中で、最も適切なものを選びなさい。
選択肢
- (1) 借主が賃料減額請求に関する事件について訴えを提起しようとする場合、それに先立って調停の申立てをできるが、調停の申立てをせずに訴えを提起することも認められている。
- (2) 借主から賃料減額請求を受けた貸主は、裁判が確定するまでは、減額された賃料の支払のみを請求できるが、裁判が確定した場合において、既に受領した賃料額に不足があるときは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれを請求できる。
- (3) 普通建物賃貸借契約において、一定期間、賃料を減額しない旨の特約がある場合であっても、借主は、当該期間中、賃料の減額を請求できる。
- (4) 借主が契約期間中に賃料減額請求をする場合には、契約開始時に遡って賃料の減額を請求できる。
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1、4)
正答(3)「普通建物賃貸借契約において、一定期間、賃料を減額しない旨の特約がある場合であっても、借…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「普通建物賃貸借契約において、一定期間、賃料を減額しない旨の特約がある場合であっても、借主は、当該期間中、賃料の…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「(3)「普通建物賃貸借契約において、一定期間、賃料を減額しない旨の特約がある場合であっても、借主は、当該期間中、賃料の…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(2)
正答(3)「普通建物賃貸借契約において、一定期間、賃料を減額しない旨の特約がある場合であっても、借…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「普通建物賃貸借契約において、一定期間、賃料を減額しない旨の特約がある場合であっても、借主は、当該期間中、賃料の…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「(3)「普通建物賃貸借契約において、一定期間、賃料を減額しない旨の特約がある場合であっても、借主は、当該期間中、賃料の…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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