平成27年度 第26問・賃貸借契約
問題
借地借家法第32条の賃料増減額請求についての以下の記述の中で、最も適切なものを選びなさい。
選択肢
- (1) 借主が賃料減額請求に関する事件について訴えを提起しようとする場合、それに先立って調停の申立てをできるが、調停の申立てをせずに訴えを提起することも認められている。
- (2) 借主から賃料減額請求を受けた貸主は、裁判が確定するまでは、減額された賃料の支払のみを請求できるが、裁判が確定した場合において、既に受領した賃料額に不足があるときは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれを請求できる。
- (3) 普通建物賃貸借契約において、一定期間、賃料を減額しない旨の特約がある場合であっても、借主は、当該期間中、賃料の減額を請求できる。
- (4) 借主が契約期間中に賃料減額請求をする場合には、契約開始時に遡って賃料の減額を請求できる。
正答
正答は (3) です。
解説
正解は3です。本問は、賃貸借契約・賃料増減請求について、正しい記述を選ぶ問題です。選択肢3が正解になるのは、この記述が制度や実務上の整理に沿っているからです。参照用の○×判定でも選択肢3は適切と整理できます。他の選択肢については、選択肢1は不適切、選択肢2は不適切、選択肢4は不適切です。設問が正しいものを問うているため、例外や要件を含めて最も正確な記述を選ぶことがポイントです。