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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-26-2(賃貸借契約)
問題
借主から賃料減額請求を受けた貸主は、裁判が確定するまでは、減額された賃料の支払のみを請求することができるが、裁判が確定した場合において、既に受領した賃料額に不足があるときは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれを請求することができる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
減額・増額の効果は当然に契約開始時へさかのぼるわけではなく、調停前置や不足額・利息の処理もあわせて整理します。この記述は、要件や効果を広く言い過ぎている、または原則と例外を取り違えているため誤りです。
○ を選びやすい考え方
「借主から賃料減額請求を受けた貸主は、裁判が確定するまでは、減額された賃料の支払のみを請…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
賃料増減額請求では、相当賃料が争われる場合の手続や、裁判確定までの支払額の扱いが重要です。
分野「賃貸借契約」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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