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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-11-3(管理実務)
問題
貸主に対しては、宅地建物取引業法の適用はないので、宅地建物取引業の免許を有しない管理業者であっても、貸主の書面による承諾がある場合には、募集業務を行うことができる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
貸主の承諾があっても、管理業者が借主募集について媒介・代理に当たる行為を業として行うなら、宅地建物取引業法の規制を受けます。貸主との内部的な承諾だけで免許要件を回避できるわけではありません。そのため誤りです。
○ を選びやすい考え方
「貸主に対しては、宅地建物取引業法の適用はないので、宅地建物取引業の免許を有しない管理業…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
貸主の承諾があっても、管理業者が借主募集について媒介・代理に当たる行為を業として行うなら、宅地建物取引業法の規制を受けます。
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