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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-09-4(賃貸借契約)
問題
管理受託契約において、管理業者の負う善管注意義務を加重する旨の特約は無効である。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
善管注意義務は、契約によって内容を重くすることも可能です。当事者間で管理業者により高度な注意義務を課す特約をしても、それ自体が当然に無効になるわけではありません。「加重する特約は無効」とする点が誤りです。
○ を選びやすい考え方
「管理受託契約において、管理業者の負う善管注意義務を加重する旨の特約は無効である。」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
善管注意義務は、契約によって内容を重くすることも可能です。
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