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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-09-2(賃貸借契約)
問題
管理業者が破産手続開始の決定を受けた場合、管理受託契約は終了する。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
委任契約は、受任者が破産手続開始の決定を受けた場合に終了します。管理受託契約は委任または準委任の性質を持つため、管理業者の破産は契約終了事由になります。そのため、この記述は正しいです。
× を選びやすい考え方
「管理業者が破産手続開始の決定を受けた場合、管理受託契約は終了する。」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
委任契約は、受任者が破産手続開始の決定を受けた場合に終了します。
分野「賃貸借契約」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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