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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-09-3(賃貸借契約)
問題
委託者が後見開始の審判を受けた場合、管理受託契約は終了する。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
委任契約は、当事者の死亡や破産などで終了する場合がありますが、委託者が後見開始の審判を受けただけでは当然に終了しません。後見開始は判断能力の保護に関する制度であり、契約終了と直結するわけではありません。この点が誤りです。
○ を選びやすい考え方
「委託者が後見開始の審判を受けた場合、管理受託契約は終了する。」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
委任契約は、当事者の死亡や破産などで終了する場合がありますが、委託者が後見開始の審判を受けただけでは当然に終了しません。
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