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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-09-3(賃貸借契約)
問題
委託者が後見開始の審判を受けた場合、管理受託契約は終了する。
正答
答えは × です。
この記述は誤りなので、答えは × です。
解説
この記述は誤りです。× が正答になります。
正解の理由
委任契約は、当事者の死亡や破産などで終了する場合がありますが、委託者が後見開始の審判を受けただけでは当然に終了しません。後見開始は判断能力の保護に関する制度であり、契約終了と直結するわけではありません。この点が誤りです。
設問文は誤っている記述のため、答えは × です。
委託者が後見開始の審判を受けた場合、管理受託契約は終了する。
○ を選びやすい考え方
設問文は誤った記述ですが、○ を選ぶ場合は「学習の一般論として正しそう」「自分の経験では合っている」と、設問の一文だけを見ずに判断している可能性があります。「最も適切でない」「誤っている」系の過去問と同様、一見もっともらしい記述こそ × の対象になりやすい点に注意してください。
分野「賃貸借契約」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。
学習のヒント
契約条項・個人情報・原状回復は、条文の趣旨と実務上の判断基準の両方が問われます。数字・期限・例外は一覧表にし、他の選択肢との差分を意識して復習してください。
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