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賃貸不動産経営管理士試験 実践演習 第468問(賃貸借)
契約解除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
問題
契約解除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 賃料不払いが続く場合、信頼関係破壊により解除が認められることがある。
- (2) 賃料不払いがあっても、解除が認められる余地は一切ない。
- (3) どれほど軽微な不履行でも、賃貸人は常に即時解除できる。
- (4) 解除では、催告の要否が問題となることはない。
正答
正答は (1) です。
解説
正答は(1)です。
正解の理由
本問は、賃貸借・賃貸借・解除について、正しい記述を選ぶ問題です。選択肢1は「賃料不払いが続く場合、信頼関係破壊により解除が認められることがある。」という内容で、論点の基本整理に合っています。金銭や費用の選択肢は、誰の財産か、預り金か、必要経費か、返還義務があるかを分けて考えます。基本解説としては、賃貸借の解除では、信頼関係破壊、催告の要否、明渡し・精算が重要です。賃貸借では、民法上の原則に加えて、借地借家法による借主保護や判例上の考え方が重なります。契約の成立、更新、解除、原状回復、相続、転貸はそれぞれ要件が違うため、誰の権利義務が問題になっているかを最初に確認すると解きやすくなります。他の選択肢の確認です。選択肢2は「賃料不払いがあっても、解除が認められる余地は一切ない。」という内容です。「常に」「当然に」「一切」などの断定が強い表現は、例外を無視していないかを確認します。選択肢3は「どれほど軽微な不履行でも、賃貸人は常に即時解除できる。」という内容です。「常に」「当然に」「一切」などの断定が強い表現は、例外を無視していないかを確認します。選択肢4は「解除では、催告の要否が問題となることはない。」という内容です。借地借家法や民法の選択肢は、原則だけでなく、借主保護や信頼関係破壊などの例外的な判断枠組みも確認します。正しいものを選ぶ問題では、これらのように要件の一部を落としていたり、断定が強すぎたりする選択肢を消去します。
(1) 賃料不払いが続く場合、信頼関係破壊により解除が認められることがある。
他の選択肢
(2) 賃料不払いがあっても、解除が認められる余地は一切ない。
この肢は「賃料不払いがあっても、解除が認められる余地は一切ない。」と述べていますが、賃貸借の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「賃料不払いが続く場合、信頼関係破壊により解除が認められることがある。」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「賃料不払いがあっても、解除が認められる余地は一切ない。」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) どれほど軽微な不履行でも、賃貸人は常に即時解除できる。
この肢は「どれほど軽微な不履行でも、賃貸人は常に即時解除できる。」と述べていますが、賃貸借の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「賃料不払いが続く場合、信頼関係破壊により解除が認められることがある。」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「どれほど軽微な不履行でも、賃貸人は常に即時解除できる。」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 解除では、催告の要否が問題となることはない。
この肢は「解除では、催告の要否が問題となることはない。」と述べていますが、賃貸借の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「賃料不払いが続く場合、信頼関係破壊により解除が認められることがある。」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「解除では、催告の要否が問題となることはない。」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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