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賃貸不動産経営管理士試験 実践演習 第192問(管理受託契約)
問題
原状回復関連業務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 退去時の立会いや原状回復費用の精算補助を委託する場合、その業務範囲を明確にする必要がある。
- (2) 退去立会いを委託していなくても、管理業者は常に無償で精算責任を負う。
- (3) 原状回復費用は、入居者の負担とする内容を管理業者が自由に決めてよい。
- (4) 原状回復ガイドラインの考え方は、賃貸管理実務では全く参考にならない。
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、4)
正答(1)「退去時の立会いや原状回復費用の精算補助を委託する場合、その業務範囲を明確にする必要があ…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「退去時の立会いや原状回復費用の精算補助を委託する場合、その業務範囲を明確にする必要がある。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「選択肢1は「退去時の立会いや原状回復費用の精算補助を委託する場合、その業務範囲を明確にする必要がある」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
正答(1)「退去時の立会いや原状回復費用の精算補助を委託する場合、その業務範囲を明確にする必要があ…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「退去時の立会いや原状回復費用の精算補助を委託する場合、その業務範囲を明確にする必要がある。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「選択肢1は「退去時の立会いや原状回復費用の精算補助を委託する場合、その業務範囲を明確にする必要がある」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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