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賃貸不動産経営管理士試験 過去問 令和7年度 第44問(関連法令)
問題
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、本問において「空家対策法」という。)に基づく空き家対策についての以下の記述の中で、適切なものを選びなさい。
選択肢
- (1) 空家対策法による空き家対策の3つの柱は、登記の義務化、管理の確保、建物状況調査の推進である、という内容である。
- (2) 市町村長は、そのまま放置すれば特定空家になるおそれのある空家を所有者不明空家として認定し、管理指針に即した措置を指導・勧告することができ、勧告を受けた所有者不明空家は、固定資産税の住宅用地特例の適用が除外される、という内容である。
- (3) 空家等活用促進区域は、市町村が区域や活用指針等を定め、用途変更や建替え等を促進する区域である、という内容である。
- (4) 市町村長から指定されたNPO法人、社団法人等の空家等管理活用支援法人の役割は、所有者等への普及啓発、市町村長から情報提供を受けた所有者等との相談対応を行うことであり、市町村長に財産管理制度の利用を提案することは認められていない、という内容である。
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1、4)
正答(3)「空家等活用促進区域は、市町村が区域や活用指針等を定め、用途変更や建替え等を促進する区域…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「空家等活用促進区域は、市町村が区域や活用指針等を定め、用途変更や建替え等を促進する区域である、という内容である。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません
(2)
正答(3)「空家等活用促進区域は、市町村が区域や活用指針等を定め、用途変更や建替え等を促進する区域…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「空家等活用促進区域は、市町村が区域や活用指針等を定め、用途変更や建替え等を促進する区域である、という内容である。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。試験日程・出題範囲・申込方法は改定されることがあります。「一度確認すれば十分」と決めつけると、変更の見落としや学習範囲のズレにつながります
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