令和2年度 第44問・賃貸不動産経営
問題
不動産所得についての以下の記述の中で、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 不動産の貸付けを事業的規模で行っている場合、当該貸付けによる所得は不動産所得ではなく、事業所得として課税されることになる、という内容である。
- (2) 不動産所得の計算において、個人の場合、減価償却の方法は定額法を原則とするが、減価償却資産の償却方法の届出書を提出すれば、すべての減価償却資産につき、定率法によることも認められている。
- (3) 青色申告者の不動産所得が赤字になり、損益通算をしても純損失が生じたときは、翌年以降も青色申告者であることを条件として、翌年以後3年間にわたり、純損失の繰越控除が認められている。
- (4) 事業用資産の修理等のための支出が修繕費か資本的支出か明らかでない場合、その金額が60万円未満であるときか、その金額が修理等をした資産の前年末取得価額のおおむね10%相当額以下であるときのいずれかに該当すれば、修繕費と認められている。
正答
正答は (4) です。
解説
正解は4です。本問は、賃貸不動産経営・不動産所得・減価償却・修繕費について、正しい記述を選ぶ問題です。選択肢4が正解になるのは、この記述が制度や実務上の整理に沿っているからです。参照用の○×判定でも選択肢4は適切と整理できます。他の選択肢については、選択肢1は不適切、選択肢2は不適切、選択肢3は不適切です。設問が正しいものを問うているため、例外や要件を含めて最も正確な記述を選ぶことがポイントです。