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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2020-44-3(賃貸不動産経営)
問題
青色申告者の不動産所得が赤字になり、損益通算をしても純損失が生じたときは、翌年以降も青色申告者であることを条件として、翌年以後3年間にわたり、純損失の繰越控除が認められる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
名目ではなく、事業との関連性や制度上の要件で判断します。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。
○ を選びやすい考え方
「青色申告者の不動産所得が赤字になり、損益通算をしても純損失が生じたときは、翌年以降も青…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
税務では、所得税・住民税・固定資産税・消費税・相続税などの制度ごとに、課税対象や控除、必要経費の扱いを区別します。
分野「賃貸不動産経営」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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