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令和3年度 · 賃貸不動産経営

賃貸不動産経営管理士試験 過去問 令和3年度 第45問(賃貸不動産経営)

問題

不動産の税金についての以下の記述の中で、正しいものを選びなさい。

選択肢

  1. (1) サラリーマン等給与所得者は会社の年末調整により税額が確定するので、通常は確定申告をする必要はないが、不動産所得がある場合には、確定申告により計算・納付をする必要がある。
  2. (2) 不動産所得の計算において、個人の場合、減価償却の方法は定率法を原則とするが、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出すれば定額法によることも認められている。
  3. (3) 賃貸不動産購入時のさまざまな支出のうち、不動産取得税や登録免許税、登記費用、収入印紙等はその年の必要経費とできるが、建築完成披露のための支出は建物の取得価額に含まれている。
  4. (4) 不動産所得の収入に計上すべき金額は、その年の1月1日から12月31日までの間に実際に受領した金額とすることが原則であり、未収賃料等を収入金額に含める必要はない、という内容である。

正答

正答は (1) です。

解説

他の選択肢

  • (2、3、4)

    正答(1)「サラリーマン等給与所得者は会社の年末調整により税額が確定するので、通常は確定申告をする…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「サラリーマン等給与所得者は会社の年末調整により税額が確定するので、通常は確定申告をする必要はないが、不動産所得…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「(1)「サラリーマン等給与所得者は会社の年末調整により税額が確定するので、通常は確定申告をする必要はないが、不動産所得…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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