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一問一答 · 賃貸不動産経営

令和3年度 問45

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2021-45-4(賃貸不動産経営)

問題

不動産所得の収入に計上すべき金額は、その年の1月1日から12月31日までの間に実際に受領した金額とすることが原則であり、未収賃料等を収入金額に含める必要はない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

会計・税務では、発生主義、減価償却、確定申告、必要経費の範囲を整理します。実際の入出金時期と、会計・税務上認識する時期が異なる場合があります。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。

○ を選びやすい考え方

「不動産所得の収入に計上すべき金額は、その年の1月1日から12月31日までの間に実際に受…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

会計・税務では、発生主義、減価償却、確定申告、必要経費の範囲を整理します。

分野「賃貸不動産経営」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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