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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2020-44-4(賃貸不動産経営)
問題
事業用資産の修理等のための支出が修繕費か資本的支出か明らかでない場合、その金額が60万円未満であるときか、その金額が修理等をした資産の前年末取得価額のおおむね10%相当額以下であるときのいずれかに該当すれば、修繕費と認められる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
税務では、所得税・住民税・固定資産税・消費税・相続税などの制度ごとに、課税対象や控除、必要経費の扱いを区別します。名目ではなく、事業との関連性や制度上の要件で判断します。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。
× を選びやすい考え方
「事業用資産の修理等のための支出が修繕費か資本的支出か明らかでない場合、その金額が60万…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
税務では、所得税・住民税・固定資産税・消費税・相続税などの制度ごとに、課税対象や控除、必要経費の扱いを区別します。
分野「賃貸不動産経営」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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