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一問一答 · 賃貸借契約実務

令和7年度 問33

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2025-33-1(賃貸借契約実務)

問題

原状回復ガイドラインによれば、継続して使用可能な賃貸住宅の設備であっても、経過年数を超えたものについては、賃借人が故意に破損し、使用不能とした場合でも、賃借人は原状回復費用を負担する必要はないとされている。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

原状回復では、通常損耗・経年劣化と借主の故意過失による損耗を分けます。ガイドラインと異なる特約や少額訴訟の扱いも、借主負担の範囲と手続を分けて判断します。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。

○ を選びやすい考え方

「原状回復ガイドラインによれば、継続して使用可能な賃貸住宅の設備であっても、経過年数を超…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

原状回復では、通常損耗・経年劣化と借主の故意過失による損耗を分けます。

分野「賃貸借契約実務」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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