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賃貸不動産経営管理士試験 過去問 令和7年度 第33問(賃貸借契約実務)
問題
賃貸住宅における原状回復についての以下の記述の中で、適切なものを選びなさい。
選択肢
- (1) 原状回復ガイドラインによれば、継続して使用可能な賃貸住宅の設備であっても、経過年数を超えたものについては、賃借人が故意に破損し、使用不能とした場合でも、賃借人は原状回復費用を負担する必要はないとされている、という内容である。
- (2) 原状回復費用の賃借人の負担について、原状回復ガイドラインの内容と異なる特約を定めても無効となる。
- (3) 原告が原状回復に係る少額訴訟の訴えを提起した場合、被告は訴訟を通常の手続に移行させることはできない、という内容である。
- (4) 原状回復に係る少額訴訟においては、反訴を提起できない。
正答
正答は (4) です。
解説
他の選択肢
(1、2)
正答(4)「原状回復に係る少額訴訟においては、反訴を提起できない。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「原状回復に係る少額訴訟においては、反訴を提起できない。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません
(3)
正答(4)「原状回復に係る少額訴訟においては、反訴を提起できない。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「原状回復に係る少額訴訟においては、反訴を提起できない。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください
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