令和7年度 第33問・賃貸借契約実務
問題
賃貸住宅における原状回復についての以下の記述の中で、適切なものを選びなさい。
選択肢
- (1) 原状回復ガイドラインによれば、継続して使用可能な賃貸住宅の設備であっても、経過年数を超えたものについては、賃借人が故意に破損し、使用不能とした場合でも、賃借人は原状回復費用を負担する必要はないとされている、という内容である。
- (2) 原状回復費用の賃借人の負担について、原状回復ガイドラインの内容と異なる特約を定めても無効となる。
- (3) 原告が原状回復に係る少額訴訟の訴えを提起した場合、被告は訴訟を通常の手続に移行させることはできない、という内容である。
- (4) 原状回復に係る少額訴訟においては、反訴を提起できない。
正答
正答は (4) です。
解説
正解は4です。本問は、賃貸借契約実務・原状回復・少額訴訟について、正しい記述を選ぶ問題です。選択肢4が正解になるのは、この記述が制度や実務上の整理に沿っているからです。参照用の○×判定でも選択肢4は適切と整理できます。他の選択肢については、選択肢1は不適切、選択肢2は不適切、選択肢3は不適切です。設問が正しいものを問うているため、例外や要件を含めて最も正確な記述を選ぶことがポイントです。