令和5年度 第11問・賃貸借契約実務
問題
賃貸住宅における原状回復についての以下の記述の中で、最も適切でないものを選びなさい。
選択肢
- (1) 賃貸人が敷金100万円から原状回復費用として70万円を控除して賃借人に敷金を返還した場合において、賃借人の故意・過失による損耗・毀損がないときは、賃借人は、敷金全額分の返還を受けるため、少額訴訟を提起できる。
- (2) 原状回復にかかるトラブルを未然に防止するためには、原状回復条件を賃貸借契約書においてあらかじめ合意しておくことが重要であるため、原状回復ガイドラインでは、賃貸借契約書に添付する原状回復の条件に関する様式が示されている、という内容である。
- (3) 原状回復費用の見積りや精算の際の参考とするため、原状回復ガイドラインでは、原状回復の精算明細等に関する様式が示されている、という内容である。
- (4) 民法では、賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷(通常の使用収益によって生じた損耗や賃借物の経年変化を除く)がある場合において、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものである場合を除き、賃貸借の終了時に、その損傷を原状に復する義務を負うとされている、という内容である。
正答
正答は (1) です。
解説
正解は1です。本問は、賃貸借契約実務・原状回復・少額訴訟・民法621条について、不適切または誤っている記述を見分ける問題です。選択肢1が正解になるのは、この記述が設問の条件に合う不適切な内容だからです。参照用の○×判定でも選択肢1は不適切と整理できます。他の選択肢については、選択肢2は適切、選択肢3は適切、選択肢4は適切です。設問が不適切なものや誤っているものを問うているため、正しい記述ではなく、誤りを含む選択肢を選ぶ点に注意が必要です。