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賃貸不動産経営管理士試験 過去問 令和5年度 第11問(賃貸借契約実務)
問題
賃貸住宅における原状回復についての以下の記述の中で、最も適切でないものを選びなさい。
選択肢
- (1) 賃貸人が敷金100万円から原状回復費用として70万円を控除して賃借人に敷金を返還した場合において、賃借人の故意・過失による損耗・毀損がないときは、賃借人は、敷金全額分の返還を受けるため、少額訴訟を提起できる。
- (2) 原状回復にかかるトラブルを未然に防止するためには、原状回復条件を賃貸借契約書においてあらかじめ合意しておくことが重要であるため、原状回復ガイドラインでは、賃貸借契約書に添付する原状回復の条件に関する様式が示されている、という内容である。
- (3) 原状回復費用の見積りや精算の際の参考とするため、原状回復ガイドラインでは、原状回復の精算明細等に関する様式が示されている、という内容である。
- (4) 民法では、賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷(通常の使用収益によって生じた損耗や賃借物の経年変化を除く)がある場合において、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものである場合を除き、賃貸借の終了時に、その損傷を原状に復する義務を負うとされている、という内容である。
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、3、4)
単体では適切な記述です。本問は「最も適切でないもの」を選ぶ形式のため、この肢は正答にはなりません。正答は(1)「賃貸人が敷金100万円から原状回復費用として70万円を控除して賃借人に敷金を返還した場合において、賃借人の故意・…」です
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