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一問一答 · サブリース

令和7年度 問18

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2025-18-2(サブリース)

問題

サブリース業者が行う特定賃貸借契約重要事項説明に当たり、テレビ会議等のITを活用する場合、オーナーの承諾の有無にかかわらず、特定賃貸借契約重要事項説明書をあらかじめ送付しておく必要がある。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

賃貸人が不利益を誤認しないよう、家賃改定、解約、書面交付、電磁的方法の要件を明確にすることが重要です。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。

○ を選びやすい考え方

「サブリース業者が行う特定賃貸借契約重要事項説明に当たり、テレビ会議等のITを活用する場…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

サブリースでは、特定賃貸借契約の重要事項説明、締結時書面、広告・勧誘規制を整理します。

分野「サブリース」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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