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令和7年度 · サブリース

賃貸不動産経営管理士試験 過去問 令和7年度 第18問(サブリース)

問題

特定賃貸借契約重要事項説明についての以下の記述の中で、「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」(国土交通省不動産・建設経済局令和5年3月31日改正。以下、各問において、「サブリースガイドライン」という。)に照らして適切でないものを選びなさい。

なお、本問において、「オーナー」とは特定賃貸借契約において特定転貸事業者の相手方となろうとする者をいうものとする、という内容である。

選択肢

  1. (1) サブリース業者が特定賃貸借契約重要事項説明を行わせる従業者について、法律上の制限はないが、賃貸不動産経営管理士など専門的な知識及び経験を有する者によって説明が行われることが望ましい、という内容である。
  2. (2) サブリース業者が行う特定賃貸借契約重要事項説明に当たり、テレビ会議等のITを活用する場合、オーナーの承諾の有無にかかわらず、特定賃貸借契約重要事項説明書をあらかじめ送付しておく必要がある、という内容である。
  3. (3) サブリース業者が、電子メールを用いて特定賃貸借契約重要事項説明書を提供しようとする場合、記録に残る方法で、あらかじめオーナーの承諾を得なければならない、という内容である。
  4. (4) 特定賃貸借契約の更新時にサブリース業者がオーナーに支払う賃料を減額改定する場合、オーナーからの依頼があれば、一定の条件の下で電話により特定賃貸借契約重要事項説明を行うことも可能となる。

正答

正答は (2) です。

解説

他の選択肢

  • (1、4)

    いずれも、単体では適切な記述に当たります。本問は「最も適切でないもの」を選ぶ形式のため、正答は(2)です。四肢を比較し、最も不適切な一つだけを選びます。

  • (3)

    単体では妥当な学習法・対応に当たります。「最も適切でないもの」として選ぶ正答にはなりません。「サブリース業者が、電子メールを用いて特定賃貸借契約重要事項説明書を提供しようとする場合、記録に残る方法で、あらかじめオーナーの承諾を得なければならない、という内容である。」は、単体では適切な学習法・正しい対応に当たります。したがって「最も適切でないもの」として選ぶ正答にはなりません。本問の正答は(2)「サブリース業者が行う特定賃貸借契約重要事項説明に当たり、テレビ会議等のITを活用する場合、オーナーの承諾の有無…」です。この記述は、学習効果を著しく損ねる・明らかに誤った方針であり、他の肢より「最も不適切」と言えます。よくある誤解は、「正しい学習法か」で各肢を判断してしまい、(4)のような明らかに有害な記述を見落とすことです。設問文の「最も適切でない」を先に線引きし、四肢を比較して選んでください

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