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一問一答 · 民法・借地借家法

令和7年度 問3

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2025-03-4(民法・借地借家法)

問題

賃貸人の修繕義務違反により賃借人に損害が発生した場合でも、賃借人が損害を回避又は減少させる措置をとることができたと解される時期以降の損害については、全ての賠償を請求できるとは限らない。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

修繕義務では、貸主の修繕義務、借主の通知義務、使用不能時の賃料減額、必要費・有益費を整理します。物件が全部滅失した場合と一部損傷の場合では扱いが異なります。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。

× を選びやすい考え方

「賃貸人の修繕義務違反により賃借人に損害が発生した場合でも、賃借人が損害を回避又は減少さ…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

修繕義務では、貸主の修繕義務、借主の通知義務、使用不能時の賃料減額、必要費・有益費を整理します。

分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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