平成30年度 第16問・民法・借地借家法
問題
賃貸建物の全部又は一部が滅失した場合の法律関係についての以下の記述の中で、誤りを含むものを選びなさい。
選択肢
- (1) 地震により賃貸建物が一部滅失した場合、修繕が物理的経済的に可能であったとしても、貸主は修繕義務を負わない、という内容である。
- (2) 賃貸建物が全部滅失した場合、当該滅失についての借主の帰責事由の有無にかかわらず、貸主は修繕義務を負わない、という内容である。
- (3) 賃貸建物が一部滅失した場合、当該滅失について借主に帰責事由がない限り、借主は使用収益が妨げられている割合に応じて、賃料の減額を請求できる。
- (4) 賃貸建物が全部滅失した場合、当該滅失について借主に帰責事由があっても、賃貸借契約は履行不能により終了する、という内容である。
正答
正答は (1) です。
解説
正解は1です。本問は、民法・借地借家法・建物滅失・修繕義務・賃料減額について、不適切または誤っている記述を見分ける問題です。選択肢1が正解になるのは、この記述が設問の条件に合う不適切な内容だからです。参照用の○×判定でも選択肢1は不適切と整理できます。他の選択肢については、選択肢2は適切、選択肢3は適切、選択肢4は適切です。設問が不適切なものや誤っているものを問うているため、正しい記述ではなく、誤りを含む選択肢を選ぶ点に注意が必要です。