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一問一答 · 民法・借地借家法

令和6年度 問5

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2024-05-2(民法・借地借家法)

問題

委任契約が解除されて終了した場合、契約当初に遡って解除の効力が生じる。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

金銭管理では、自己の財産と区別し、利息なども含めて委任者に引き渡す必要があります。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。

○ を選びやすい考え方

「委任契約が解除されて終了した場合、契約当初に遡って解除の効力が生じる。」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

委任・準委任では、受任者が善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負います。

分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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