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一問一答 · 民法・借地借家法

令和6年度 問5

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2024-05-3(民法・借地借家法)

問題

委任契約が終了した場合、急迫の事情があるときは、受任者、その相続人又は法定代理人は、委任者、その相続人又は法定代理人が委任事務を処理することができるようになるまで、必要な処分をしなければならない。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

委任・準委任では、受任者が善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負います。金銭管理では、自己の財産と区別し、利息なども含めて委任者に引き渡す必要があります。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。

× を選びやすい考え方

「委任契約が終了した場合、急迫の事情があるときは、受任者、その相続人又は法定代理人は、委…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

委任・準委任では、受任者が善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負います。

分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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