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一問一答 · 民法・借地借家法

令和6年度 問5

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2024-05-4(民法・借地借家法)

問題

委任契約が途中で終了した場合、その終了が委任者の責めに帰することができない事由によるときは、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

委任・準委任では、受任者が善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負います。金銭管理では、自己の財産と区別し、利息なども含めて委任者に引き渡す必要があります。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。

× を選びやすい考え方

「委任契約が途中で終了した場合、その終了が委任者の責めに帰することができない事由によると…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

委任・準委任では、受任者が善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負います。

分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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