令和6年度 第5問・民法・借地借家法
問題
委任契約の成立及び終了についての以下の記述の中で、誤りを含むものを選びなさい。
選択肢
- (1) 委任契約は、書面による合意がなくても成立する諾成契約である、という内容である。
- (2) 委任契約が解除されて終了した場合、契約当初に遡って解除の効力が生じる、という内容である。
- (3) 委任契約が終了した場合、急迫の事情があるときは、受任者、その相続人又は法定代理人は、委任者、その相続人又は法定代理人が委任事務を処理できるようになるまで、必要な処分をする必要がある。
- (4) 委任契約が途中で終了した場合、その終了が委任者の責めに帰することができない事由によるときは、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求できる。
正答
正答は (2) です。
解説
正解は2です。本問は、民法・借地借家法・委任契約について、不適切または誤っている記述を見分ける問題です。選択肢2が正解になるのは、この記述が設問の条件に合う不適切な内容だからです。参照用の○×判定でも選択肢2は不適切と整理できます。他の選択肢については、選択肢1は適切、選択肢3は適切、選択肢4は適切です。設問が不適切なものや誤っているものを問うているため、正しい記述ではなく、誤りを含む選択肢を選ぶ点に注意が必要です。