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一問一答 · 賃貸住宅管理業法

令和5年度 問32

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2023-32-3(賃貸住宅管理業法)

問題

賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行っているが、入居者のクレーム対応は行わない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

居室部分を管理するか、共用部分だけか、実態として賃貸人に代わって維持保全を行うかが判断のポイントです。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。

○ を選びやすい考え方

「賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行っているが、入…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

賃貸住宅管理業法では、管理業の定義として、賃貸住宅の維持保全を行う業務や、それと併せて行う家賃等の金銭管理を整理します。

分野「賃貸住宅管理業法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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