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一問一答 · 賃貸住宅管理業法

令和5年度 問32

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2023-32-2(賃貸住宅管理業法)

問題

賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行う場合、家賃の集金は行っていなくても、賃貸住宅管理業に該当する。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

居室部分を管理するか、共用部分だけか、実態として賃貸人に代わって維持保全を行うかが判断のポイントです。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行う場合、家賃の…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

賃貸住宅管理業法では、管理業の定義として、賃貸住宅の維持保全を行う業務や、それと併せて行う家賃等の金銭管理を整理します。

分野「賃貸住宅管理業法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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