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一問一答 · 原状回復

令和3年度 問9

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2021-09-3(原状回復)

問題

賃貸借契約書に原状回復費用は全て借主が負担する旨の定めがあれば、当然に、借主は通常損耗に当たる部分についても原状回復費用を負担しなければならない。

正答

答えは × です。

この記述は誤りなので、答えは × です。

解説

原状回復ガイドラインでは、通常損耗・経年劣化と、借主の故意・過失や通常でない使用による損耗を分けて考えます。

正解の理由

設問文「賃貸借契約書に原状回復費用は全て借主が負担する旨の定めがあれば、当然に、借主は通常損耗に当たる…」について、原状回復ガイドラインでは、通常損耗・経年劣化と、借主の故意・過失や通常でない使用による損耗を分けて考えます。借主負担の範囲は、損耗の原因、程度、特約の明確性によって判断します。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。

設問文は誤っている記述のため、答えは × です。

賃貸借契約書に原状回復費用は全て借主が負担する旨の定めがあれば、当然に、借主は通常損耗に当たる部分についても原状回復費用を負担しなければならない。

○ を選びやすい考え方

設問文は誤った記述ですが、○ を選ぶ場合は「学習の一般論として正しそう」「自分の経験では合っている」と、設問の一文だけを見ずに判断している可能性があります。「最も適切でない」「誤っている」系の過去問と同様、一見もっともらしい記述こそ × の対象になりやすい点に注意してください。

分野「原状回復」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。

学習のヒント

原状回復は費用負担・範囲・特約の有無が問われやすいです。正答肢の要件を押さえ、他肢との差分を整理してください。

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