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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2021-09-4(原状回復)
問題
賃貸借契約書に借主の帰責事由に基づく汚損を修復する費用について借主負担とする旨の定めがない場合であっても、借主がクロスに行った落書きを消すための費用は借主の負担となる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
原状回復ガイドラインでは、通常損耗・経年劣化と、借主の故意・過失や通常でない使用による損耗を分けて考えます。借主負担の範囲は、損耗の原因、程度、特約の明確性によって判断します。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。
× を選びやすい考え方
「賃貸借契約書に借主の帰責事由に基づく汚損を修復する費用について借主負担とする旨の定めが…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
原状回復ガイドラインでは、通常損耗・経年劣化と、借主の故意・過失や通常でない使用による損耗を分けて考えます。
分野「原状回復」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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