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一問一答 · 賃貸借契約実務

令和2年度 問13

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2020-13-1(賃貸借契約実務)

問題

契約は、申込みに対して相手方が承諾をしたときに成立し、明示的な承諾の意思表示がない限り成立しない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

契約や法律行為では、合意によって成立するものと、書面が効力要件となるものを区別します。契約書は証拠として重要ですが、常に契約成立の要件になるわけではありません。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。

○ を選びやすい考え方

「契約は、申込みに対して相手方が承諾をしたときに成立し、明示的な承諾の意思表示がない限り…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

契約や法律行為では、合意によって成立するものと、書面が効力要件となるものを区別します。

分野「賃貸借契約実務」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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