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一問一答 · サブリース

令和2年度 問12

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2020-12-エ(サブリース)

問題

AB間の契約について、管理受託方式の場合は借地借家法の適用はなく、サブリース方式の場合は借地借家法の適用がある。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

サブリースでは、所有者と管理業者の原賃貸借、管理業者と入居者の転貸借を分けて考えます。原契約の終了や標準契約書の条項が、転借人や敷金・明渡しにどう影響するかが重要です。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。

× を選びやすい考え方

「AB間の契約について、管理受託方式の場合は借地借家法の適用はなく、サブリース方式の場合…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

サブリースでは、所有者と管理業者の原賃貸借、管理業者と入居者の転貸借を分けて考えます。

分野「サブリース」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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