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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2020-12-イ(サブリース)
問題
Cの善管注意義務違反により賃貸物件が毀損したときは、管理受託方式の場合、BはAに対して損害賠償責任を負うが、サブリース方式の場合、BはAに損害賠償責任を負わない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
原契約の終了や標準契約書の条項が、転借人や敷金・明渡しにどう影響するかが重要です。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。
○ を選びやすい考え方
「Cの善管注意義務違反により賃貸物件が毀損したときは、管理受託方式の場合、BはAに対して…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
サブリースでは、所有者と管理業者の原賃貸借、管理業者と入居者の転貸借を分けて考えます。
分野「サブリース」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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