令和2年度 第12問・サブリース
問題
賃貸人AがBに管理を委託しCに賃貸する管理受託方式と、AがBに賃貸し、BがAの承諾を得てCに転貸するサブリース方式の異同についての以下の記述の中で、誤っているものの組合せを選びなさい。
- ア BのCに対する立退交渉は、管理受託方式もサブリース方式もいずれも弁護士法に抵触し違法となるおそれがある、という内容である。
- イ Cの善管注意義務違反により賃貸物件が毀損したときは、管理受託方式の場合、BはAに対して損害賠償責任を負うが、サブリース方式の場合、BはAに損害賠償責任を負わない、という内容である。
- ウ Cが賃借する契約が終了し、Cに対して建物明渡請求訴訟を提起する場合は、管理受託方式の場合はAが原告となり、サブリース方式の場合はBが原告となる、という内容である。
- エ AB間の契約について、管理受託方式の場合は借地借家法の適用はなく、サブリース方式の場合は借地借家法の適用がある、という内容である。
選択肢
- (1) ア・イ
- (2) ア・ウ
- (3) イ・ウ
- (4) ウ・エ
正答
正答は (1) です。
解説
正解は1です。本問は、サブリース・管理受託方式・サブリース方式・弁護士法について、不適切または誤っている記述の組合せを選ぶ問題です。選択肢1(ア、イ)が正解です。各記述の判定は、記述アは不適切、記述イは不適切、記述ウは適切、記述エは適切です。組合せ問題では、選択肢の文字列に引っ張られず、各記述の正誤を先に確定させることが大切です。