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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2019-25-ウ(サブリース)
問題
所有者は、管理業者との間の原賃貸借契約を管理業者の賃料不払いを理由に解除したときは、転借人(入居者)に対して明渡しを請求することができる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
サブリースでは、所有者と管理業者の原賃貸借、管理業者と入居者の転貸借を分けて考えます。原契約の解除・合意解約・期間満了が転借人に対抗できるか、敷金返還義務を誰が負うかが重要です。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。
× を選びやすい考え方
「所有者は、管理業者との間の原賃貸借契約を管理業者の賃料不払いを理由に解除したときは、転…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
サブリースでは、所有者と管理業者の原賃貸借、管理業者と入居者の転貸借を分けて考えます。
分野「サブリース」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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