令和2年度 第11問・サブリース
問題
賃貸人AがBに賃貸し、BがAの承諾を得てCに転貸する建物についてのAB間の原賃貸借契約の終了についての以下の記述の中で、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) AB間の原賃貸借契約に、同契約の終了によりAが転貸借契約を承継する旨の特約がある場合、AB間の原賃貸借契約が終了すれば、AはBの転貸人の地位を承継するが、BのCに対する敷金返還義務は承継しない、という内容である。
- (2) AがBの賃料滞納を理由として有効に原賃貸借契約を解除したとしても、AがCに対して催告をしていなかった場合は、AはCに対して建物の明渡しを請求できない。
- (3) AB間の原賃貸借契約が定期建物賃貸借契約で期間満了により終了する場合、AがCに対して原賃貸借契約が終了する旨を通知した時から6か月を経過したときは、AはCに対して建物の明渡しを請求できる。
- (4) AがBとの間で原賃貸借契約を合意解除した場合、その当時、AがBの賃料滞納を理由とする原賃貸借契約の解除権を有していたとしても、AはCに対して建物の明渡しを請求できない。
正答
正答は (3) です。
解説
正解は3です。本問は、サブリース・原賃貸借契約終了・転貸借・明渡しについて、正しい記述を選ぶ問題です。選択肢3が正解になるのは、この記述が制度や実務上の整理に沿っているからです。参照用の○×判定でも選択肢3は適切と整理できます。他の選択肢については、選択肢1は不適切、選択肢2は不適切、選択肢4は不適切です。設問が正しいものを問うているため、例外や要件を含めて最も正確な記述を選ぶことがポイントです。