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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2019-16-4(民法・借地借家法)
問題
造作買取請求権を排除する特約は、借主に不利な特約のため、無効である。
正答
答えは × です。
この記述は誤りなので、答えは × です。
解説
必要費・有益費・造作買取請求では、費用の性質と請求時期を区別します。
正解の理由
設問文「造作買取請求権を排除する特約は、借主に不利な特約のため、無効である。」について、必要費・有益費・造作買取請求では、費用の性質と請求時期を区別します。保存に必要な費用は直ちに問題になり、有益費は契約終了時に価値増加が残る場合、造作買取請求は特約で排除できる場合があります。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。
設問文は誤っている記述のため、答えは × です。
造作買取請求権を排除する特約は、借主に不利な特約のため、無効である。
○ を選びやすい考え方
設問文は誤った記述ですが、○ を選ぶ場合は「学習の一般論として正しそう」「自分の経験では合っている」と、設問の一文だけを見ずに判断している可能性があります。「最も適切でない」「誤っている」系の過去問と同様、一見もっともらしい記述こそ × の対象になりやすい点に注意してください。
分野「民法・借地借家法」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。
学習のヒント
借地借家・民法改正は、権利関係の主体と効果の発生時期を一文で説明できるかが要点です。間違えた肢は正答と「誰に・いつ・どの効果が及ぶか」で対比してください。
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