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賃貸不動産経営管理士試験 過去問 令和元年度 第16問(民法・借地借家法)
問題
賃貸物件に関する必要費償還請求権、有益費償還請求権及び造作買取請求権についての以下の記述の中で、適切なものを選びなさい。
選択肢
- (1) 貸主が行うべき雨漏りの修繕を借主の費用負担で行った場合、借主は賃貸借契約の終了時に限り、支出額相当の費用の償還を請求できる、という内容である。
- (2) 借主の依頼により、ガラス修理業者が割れた窓ガラスを交換した場合、当該業者は貸主に対して必要費償還請求権を行使できる、という内容である。
- (3) 賃貸物件の改良のために借主が支出した費用は、契約終了時に賃貸物件の価格の増加が現存する場合に限り、支出した費用又は増加額の償還を借主が貸主に対して請求できる、という内容である。
- (4) 造作買取請求権を排除する特約は、借主に不利な特約のため、無効となる。
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1、2、4)
正答(3)「賃貸物件の改良のために借主が支出した費用は、契約終了時に賃貸物件の価格の増加が現存する…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「賃貸物件の改良のために借主が支出した費用は、契約終了時に賃貸物件の価格の増加が現存する場合に限り、支出した費用…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「(3)「賃貸物件の改良のために借主が支出した費用は、契約終了時に賃貸物件の価格の増加が現存する場合に限り、支出した費用…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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