令和元年度 第16問・民法・借地借家法
問題
賃貸物件に関する必要費償還請求権、有益費償還請求権及び造作買取請求権についての以下の記述の中で、適切なものを選びなさい。
選択肢
- (1) 貸主が行うべき雨漏りの修繕を借主の費用負担で行った場合、借主は賃貸借契約の終了時に限り、支出額相当の費用の償還を請求できる、という内容である。
- (2) 借主の依頼により、ガラス修理業者が割れた窓ガラスを交換した場合、当該業者は貸主に対して必要費償還請求権を行使できる、という内容である。
- (3) 賃貸物件の改良のために借主が支出した費用は、契約終了時に賃貸物件の価格の増加が現存する場合に限り、支出した費用又は増加額の償還を借主が貸主に対して請求できる、という内容である。
- (4) 造作買取請求権を排除する特約は、借主に不利な特約のため、無効となる。
正答
正答は (3) です。
解説
正解は3です。本問は、民法・借地借家法・必要費・有益費・造作買取請求について、正しい記述を選ぶ問題です。選択肢3が正解になるのは、この記述が制度や実務上の整理に沿っているからです。参照用の○×判定でも選択肢3は適切と整理できます。他の選択肢については、選択肢1は不適切、選択肢2は不適切、選択肢4は不適切です。設問が正しいものを問うているため、例外や要件を含めて最も正確な記述を選ぶことがポイントです。