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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2018-17-1(民法・借地借家法)
問題
賃貸借契約書に借主からの敷金の相殺について禁止する条項がない場合、借主は契約期間中、敷金返還請求権と賃料債務を相殺することができる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
敷金は、賃料滞納や原状回復費用など賃貸借から生じる債務を担保します。返還時期は明渡し後であり、差押えや敷引特約の効力も、担保としての性質を前提に判断します。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。
○ を選びやすい考え方
「賃貸借契約書に借主からの敷金の相殺について禁止する条項がない場合、借主は契約期間中、敷…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
敷金は、賃料滞納や原状回復費用など賃貸借から生じる債務を担保します。
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