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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2018-08-2(管理実務)
問題
委託者が死亡した場合、管理受託契約に特約がなくとも、相続人が管理受託契約の委託者となり、管理受託契約は終了しない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
管理業者が貸主の代理で法律事務に踏み込む場合は、弁護士法との関係を慎重に考えます。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。
○ を選びやすい考え方
「委託者が死亡した場合、管理受託契約に特約がなくとも、相続人が管理受託契約の委託者となり…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
管理受託契約は委任・準委任の性質を持ち、再委託や契約終了時の通知、非弁行為への注意が必要です。
分野「管理実務」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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