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一問一答 · 管理実務

平成29年度 問11

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2017-11-1(管理実務)

問題

管理受託方式では、借受希望者が当該物件に入居するのがふさわしいかどうかや、入居条件が妥当かどうかを管理業者が最終的に判断する。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

媒介・代理に当たる行為や広告表示には宅建業法上の規制が関係します。この記述は、要件や効果を広く言い過ぎている、または原則と例外を取り違えているため誤りです。

○ を選びやすい考え方

「管理受託方式では、借受希望者が当該物件に入居するのがふさわしいかどうかや、入居条件が妥…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

借主募集では、貸主が自ら行う場合と、管理業者が募集を受託する場合で宅建業法の適用が変わります。

分野「管理実務」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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