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一問一答 · 賃貸借契約

平成28年度 問23

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2016-23-4(賃貸借契約)

問題

賃貸借契約に「賃料の支払を1ヵ月でも滞納すれば、貸主は催告をしないで賃貸借契約を解除することができる。」旨を定めておけば、貸主は、この規定を根拠に賃貸借契約を無催告で解除することができる。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

賃貸借契約の解除では、信頼関係破壊の有無が重要です。催告が原則ですが、重大な債務不履行や無断使用などでは、事情によって無催告解除が問題になります。この記述は、要件や効果を広く言い過ぎている、または原則と例外を取り違えているため誤りです。

○ を選びやすい考え方

「賃料の支払を1ヵ月でも滞納すれば、貸主は催告をしないで賃貸借契約を解除することができる。」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

賃貸借契約の解除では、信頼関係破壊の有無が重要です。

分野「賃貸借契約」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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