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一問一答 · 賃貸借契約

平成28年度 問19

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2016-19-3(賃貸借契約)

問題

借主は、失火により賃貸不動産を損傷したとしても、失火につき重過失がない限り、貸主に対し、債務不履行に基づく損害賠償責任を負わない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

借主には、用法遵守義務、善管注意義務、通知義務などがあります。物件を適切に使用・保管し、損害や不具合が生じた場合には責任の有無を具体的に判断します。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。

○ を選びやすい考え方

「借主は、失火により賃貸不動産を損傷したとしても、失火につき重過失がない限り、貸主に対し…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

借主には、用法遵守義務、善管注意義務、通知義務などがあります。

分野「賃貸借契約」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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