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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2016-19-3(賃貸借契約)
問題
借主は、失火により賃貸不動産を損傷したとしても、失火につき重過失がない限り、貸主に対し、債務不履行に基づく損害賠償責任を負わない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
借主には、用法遵守義務、善管注意義務、通知義務などがあります。物件を適切に使用・保管し、損害や不具合が生じた場合には責任の有無を具体的に判断します。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。
○ を選びやすい考え方
「借主は、失火により賃貸不動産を損傷したとしても、失火につき重過失がない限り、貸主に対し…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
借主には、用法遵守義務、善管注意義務、通知義務などがあります。
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